2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
合併等の企業結合事案については、引き続き、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針等に基づき、当事会社との意思疎通を密にしつつ、必要に応じて国際的市場環境も十分に考慮しながら、対象市場の実態に即して迅速かつ的確な企業結合審査に努めてまいりました。
先ほど申し上げましたような事案につきましては、調査の過程で、当事会社が公正取引委員会の懸念する契約の条項などを廃止する、やめるということでありましたので、審査の途中で審査を終了しているということでございます。 もちろん、例えば優越的地位の濫用、こうした行為、この違反行為が認められますと、法律に定められた算式に基づきまして課徴金を課すということになろうかと考えております。
御指摘の件でございますが、これは、平成二十八年六月八日、当事会社より届出を受理いたしまして、同年七月に報告等の要請を行い、御指摘のとおり一次審査から二次審査に移行した案件でございます。
企業結合審査を行う際の考え方につきましては、企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針、いわゆる企業結合ガイドラインと申しておりますが、これを公表しておりまして、実際の審査では、これに沿いまして、需要者にとってどの範囲の商品、役務が代替的であるのか、また、需要者がどの地域の供給者からその商品や役務を調達できるのか、そういった観点から、一定の取引分野、市場の範囲、この画定を行った上で、それらの市場ごとに、当事会社
本件につきましては、平成二十八年六月八日に当事会社より届出を受理いたしまして、同年七月八日に公正取引委員会から当事会社に対して報告等の要請を行い、第二次審査に移行した案件でございます。
独占禁止法上問題があるかどうかの判断につきましては、公正取引委員会は、当事会社から全ての報告等を受理した日から九十日以内に行うことというふうになっておりますが、本件については、まだ全ての報告等を受理していない状況にございます。
御指摘の統合につきましては、平成二十八年六月八日に当事会社の方から届け出が公正取引委員会になされまして、その後、調査をいたしましたけれども、競争に与える影響についてより詳細な審査が必要であると認められましたので、同年七月八日に報告等要請を行いました。いわゆる第二次審査を開始したところでございまして、現在も審査中ということでございます。
○山本(有)国務大臣 談合当事会社ではございません。
○塩川委員 NTT分割の議論の中では、会社分割における債権者保護の方法として最も典型的なのは全当事会社による連帯債務を負わせることだ、アメリカでも、一つの会社が複数に分かたれる場合には、旧会社の債務につき新会社の全てが連帯債務を負うべきだと解されている、そういう話なんかもあったものですから、大臣の方がもちろんお詳しいと思ったので、その辺のお話も聞けるかなと思ったんですけれども……(茂木国務大臣「話しますよ
○政府特別補佐人(杉本和行君) 合併若しくは株式取得に関する件でございますが、一般論として申し上げますと、ある事業者がその競争事業者を買収することによりまして、市場シェア、順位等の当事会社の地位及び競争者の状況、参入圧力の状況などを総合的に勘案いたしまして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになる場合には独占禁止法の問題が生ずるわけでございます。
○参考人(坂田礼司君) まず、企業結合につきましての審査につきましては、当事会社の責任でまず公正取引委員会に御理解いただくというのが大前提だと思います。 その上で、今般、産活法において協議が義務付けられるということになったのは有り難いことだと思っております。
その出た答えは当事会社に文書をもって当然お示しするわけですが、そのとき経産大臣にも、これはこういうことでございますというその文書をお渡しするということでございまして、そういう意味で、迅速化に資するかどうかというのは、公正取引委員会の審査が迅速に進むかどうかということが一つのファクターになります。
続いて、韓国の公正取引委員会も同じような結論を出しまして、それで当事会社はそれを取りやめた、そのジョイントベンチャーの話はなしになりました。そういうことでございます。
さらに、今回の改正によって、さきの公正取引委員会委員長、答弁、今までやってきましたように、まず株式取得については事前の届出制を導入すること、これで届出基準を原則として当事会社の属する企業グループの国内売上高にこれを改めるということをやっておりまして、これによって他の主要国の企業結合規制との整合性を図る、このことができるわけでありまして、企業結合審査における海外競争当局との協力、これが一層促進されるものと
問題点を事前に通知した後、どこまでの措置をとればその問題点が解消されるかというのを公正取引委員会と合併企業なり当事会社で話し合って、問題解消措置で、例えば一部の事業部門は譲るとかなんとか、話し合いがつけば、それが排除措置命令の内容になるということになりますので、正式な手続をとりましても、いわゆる告知、聴聞の問題点を指摘して、その後、公正取引委員会と協議をして措置内容を決めるという、そこで決着がつきますので
逮捕事実の要旨を見ておりますと、ライブドアマーケティングは、平成十六年十二月一日を期日とする株式交換により株式会社マネーライフ社を完全子会社とする旨を公表する際に、当事会社の間で資本関係及び人的関係の該当事項がないと虚偽の事実を公表し、これは、もう既に実質支配しているファンドを通じて購入しておったわけであります。
お尋ねの逮捕事実の要旨は、被疑者四名は、共謀の上、株式会社ライブドアマーケティングの株式売買のため、及び同社の株価の高値形成を図る目的を持って、平成十六年十月二十五日、東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスであるTDnetにより、株式会社ライブドアマーケティングが平成十六年十二月一日を期日とする株式交換により株式会社マネーライフ社を完全子会社とする旨を公表するに際し、当事会社の間に資本関係及
すなわち、今の商法のもとにおける株式会社の機関構成というのは、基本的に、どういう大きさのものはどういう機関構成ということが決まっておりまして、それに対する例外を定款ないし取締役会決議で決めているというごくわずかなものがある、こういうことになっておりますけれども、この新しい会社法においては、機関構成というのはむしろ当事会社の方で、それぞれの会社のありようというものをいろいろお考えになった上でみずからお
今回の各社の株式保有につきましても、これまでそれぞれ当事会社に名義株の所有の経緯や実質的な所有の状態、状況など、事実関係の報告、説明を求め、現在、実態把握に努めているところであります。 なお、現時点では、いずれの株式所有も一定の取引分野における競争を実質的に制限するものとして直ちに独占禁止法上問題になるようなものではないと認識しているところでございます。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 確かに、JAL、JASの合併のときにはいろいろ問題があるということで時の公取も意見を言いまして、やっぱり新規参入ということが大事で、本当の意味で二社体制になったんでは問題があるだろうということで、新規参入について、きちんとJALも、発着枠を返上するなり新たなニューカマーについて便宜供与を図るなりというようなことも含めて、その一つとして、確かに普通運賃については、当事会社